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通算14号
平成16年6月11日

 今回のテーマ ― 「犯罪被害者基本法の制定へ」

 佐世保の児童殺害事件で文部科学省は学校に児童と親のための相談員を派遣しました。事件の翌日にこのようなことが行われたのは、学校で起きた事件だからであり、一般の殺害事件ではこのような被害者の支援を期待することはできません。

 もちろん被害者ということが明らかになった時点で警察は証拠を保全する観点からの配慮はするでしょうが、支援というわけではないのです。これに対し加害者に対しては起訴の時点から弁護人を付けるなどの措置がとられることになります。

 これまで、被害者に対し「犯罪被害者等給付金の支援等に関する法律」や「犯罪被害者等の保護を図るための刑事手続きに付随する措置に関する法律」などを制定し支援してきました。

 しかし実際には、これらの制度を活用するのは難しいのです。例えば、被害者か加害者かの認定が不備であれば起訴されませんし、証拠の把握が十分に行われていなければ起訴されても有罪判決を得られません。

 このようなことを背景に、被害者団体が中心となって警察や検察に真相の究明にあたっては被害者の意見を反映させて貰いたいとの要請を繰り返ししてきました。

 また、被害者にとって不審と思われるときは独自に現場検証を行い、犯人探しも懸賞金つきで行う例もありますし、弁護士の支援も必要なことが多くあります。

 これまでの事情を踏まえ、自民党では来年度の予算編成の重点に被害者対策をとりあげるとともに、「犯罪被害者基本法」の制定に関する提言をとりまとめました。

 私は、自民党の法務部会長として、この提言の中で特に「日本司法支援センター」をとりあげて、設立が今国会で成立した法律が定められているものの、被害者支援に関しては「情報の提供」とだけ書かれているに留まっているので、設立作業に間に合うよう早く「日本司法支援センター」の業務の拡大についての拡充方針を確立すべきことを主張した。



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