医療保険料を抑えるために
VOL.49 (2010/4/1)

 3月25日、衆議院本会議で国民健康保険法等の改正法案に関して質疑が行われました。

 医療保険は、4種類の保険者すなわち市町村による国民健康保険、企業による健康保険組合、中小企業で組織する協会けんぽ、公務員で組織する共済組合によって運営されています。いずれも財政状況が厳しくなっています。そこで保険料率を上げざるを得ませんが、この改正法案は上げ幅をできる限り抑えようとするものです。

 

国民健康保険の保険料

 例えば、国民健康保険では保険料の上限が59万円から63万円に引き上げられます。市町村からは毎年赤字を埋めるために財政補助を行っているうえ、今回、国の財政基盤強化策を4年間延長して1世帯あたり1.25万円の財政支援を行うこととしたにもかかわらず保険料を上げざるを得ないのです。

 

協会けんぽの保険料

 協会けんぽの保険料は、全国平均で現在の8.2%から1・2%の引き上げが必要とされていました。これを今回の制度改正で引き上げ幅を半分にすることとしています。

このための措置として

@ 1992年以降13%に引き下げられた国庫補助率を16.4%に引き上げる。

A ただし、16.4%の半分は後期高齢者医療制度の支援金に総報酬割を導入して財政力の強い 健保組合 に追加的負担をお願いする。

(このため 健保組合 に国の負担を肩代わりさせるとの批判があるが、財政力の弱い約3分の1の 健保組合 は負担減になる。) 

B 累積赤字は単年度ではなく 3年間で解消することに改める。

今回の法案による保険料抑制の効果はどの程度かをまとめておきます。

@ 市町村国保は、3600万人について   1世帯1.25万円

A 協会けんぽは、3500万人について   労使あわせて2.1万円

B 後期高齢者医療保険は、31都道県で1000万人について   0.75万円                                          

 

後期高齢者医療制度の見直し

 増加する医療費に対し、後期高齢者の保険料も2.1%引き上げざるを得ませんでした。しかし、後期高齢者医療制度は、 平成25年4月からは新しい制度への移行を予定しています。


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